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チャイルドシートの選び方のヒント
チャイルドシートの安全基準マークの見方
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チャイルドシートの安全基準マークの見方

日本の現行のチャイルドシートの安全基準は、いわゆる「UN(ECE) R44/04」です。
チャイルドシートの本体に安全基準のマークが貼ってあります。
下のマークは、コンビのチャイルドシート、ミニマグランデについていたマークの写真です。
一番目立つ丸にEと小さく4は、テストを受けた国を示しています。
E4は、オランダ王国です。
ちなみにE1はドイツ連邦共和国、E2はフランス共和国、E3はイタリア共和国です。
日本はE43です。
これは国連の相互認証協定加盟国の番号です。
相互認証協定(注)は、58協定とも呼ばれます。

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安全基準マークの記載内容

次に、記載されている内容を確認してみます。

一番上の「UNIVERSAL」は、チャイルドシートの種類(カテゴリー)を示しています。
4つのカテゴリーに分かれています。
○UNIVERSAL(汎用)
○SEMI UNIVERSAL(準汎用)
○RESTRICTED(限定)
○SPECIFIC VEHICLE(特定車両用)
の種類があります。
UNIVERSAL(汎用)は、それぞれのメーカーを問わず装着が可能です。 ほとんどの車に装着できるということです。
RESTRICTED(限定)は、指定車両との組み合わせでの使用で認可されたチャイルドシートです。車両純正メーカーのみ採用が認められています。
*セミユニバーサル以降は、チャイルドシートメーカーが発行している車種別適合表で、自分の車が取り付けできるかを確認してください。

次の「0-18kg」は対象の体重範囲(グループ) です。

UN(ECE)R44基準に適合するチャイルドシートは、お子様の体重により次の5つのグループに分けられています。

グループ0 :10kgまで 参考年齢 12ヶ月頃まで
グループ0+ :13kgまで 参考年齢 1歳3ヶ月頃まで
グループⅠ :9~18kgまで 参考年齢 9カ月~4歳頃まで
グループⅡ :15~25kgまで 参考年齢 3才頃~7歳頃まで
グループⅢ :22~36kgまで 参考年齢 6歳頃~12歳頃まで
*年齢の範囲は、およその目安となります。お子さまの体重でお選びください。
上の例の「0-18kg」は、「グループ0」と「グループⅠ」の両方の認定を受けています。

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もう一つチャイルドシートに貼付されている安全基準のマークを見てみます。
TAKATAの04ビーンズに貼られていたマークです。

ECE R44/04は、安全基準の名称です。
「ECE R44」は、国際連合欧州経済委員会で制定された自動車に関する規則の中で、幼児拘束装置の基準は、R44です。
「/04」は、4回目の改訂をされた基準です。

「-18kg」は、コンビでは「0-18kg」と記載していましたが、「0」を省略して「-18kg」となっていますが、体重の目安が記載されています。
その隣の「Y」は、初見でしたので、ジョイソン セーフティスシテムに問い合わせたところ「股のバックルがシートベルトで本体についているタイプ」とのことでした。
次は、一番目立つ「丸にE43」は、認証を受けた(テストを受けた)国を示しています。E43は、日本を示しています。

次の「44R040002」は、認可ナンバーとのことです。
このチャイルドシートの型式指定番号は、E43 44R040002です。

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タカタ社(本社:東京、主要工場:滋賀県)は、エアバッグ、シートベルトの世界市場の2割のシェアを持つ企業でしたが、エアバッグインフレータのリコールの影響で、2018年4月10日に主な事業すべてをJoyson Safety Systems Japan株式会社(このリンクはチャイルドシートに関するものです。)に譲渡しました。
米国のキー・セイフティー・システムズ(2016年6月より中国の寧波均勝電子の100%子会社)がタカタの事業買収を完了してジョイソン・セイフティ・システムズに改称しました。

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(注) 国連の相互認証協定

 (注)の補足説明

  • 2008年1月現在のプレスリリースの説明文書です。
  • 2018年5月現在の加入状況:54ヵ国1地域(EU)
  • 締約国は「UN規則」を任意に採用することができます。
    自国が装置毎に採用した「UN規則」についてのみ認証の相互承認が可能となります。
    どのUN規則を採用するかは締約国が自由に判断できます。
  • 「UN規則」の特徴の一つは、政府が性能を評価し保障する認証のシステムであることです。

国土交通省のホームページより引用しました。
(2021年08月15日に確認しているリンクです。)

国連の車両等の型式認定相互承認協定
(1958年協定)の概要


1.協定の目的
1958 年に締結された国連欧州経済委員会(ECE)の多国間協定であり、正式名称は、「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定」(以下、「車両等の型式認定相互承認協定」という。)である。
車両等の型式認定相互承認協定は、自動車の装置ごとの安全・環境に関する基準の統一及び相互承認の実施を図ることを目的としている。

2.加入状況
平成20 年(2008 年)1月現在、47 か国、1地域が加入。
日本は、平成10 年(1998 年)11 月24 日に加入。
ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スウェーデン、ベルギー、ハンガリー、チェコ、スペイン、セルビア、イギリス、オーストリア、ルクセンブルク、スイス、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、ルーマニア、ポーランド、ポルトガル、ロシア、ギリシャ、アイルランド、クロアチア、スロべニア、スロバキア、ベラルーシ、エストニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ラトビア、ブルガリア、リトアニア、トルコ、アゼルバイジャン、マケドニア、欧州連合(EU)、日本、オーストラリア、ウクライナ、南アフリカ、ニュージーランド、キプロス、マルタ、韓国、マレーシア、タイ、モンテネグロ、チュニジア

3.基準の制定・改訂
(1) 協定に基づく規則(以下、「協定規則」という。)は、ECEの自動車基準調和世界フォーラム(WP29)での検討を経て、運営委員会(AC.1)で制定・改訂が行われる。
同フォーラムには、上記締約国の他、アメリカ、カナダ等が参加している。
(2) 平成20 年(2008 年)1月現在、各装置ごとに126 の協定規則(基準)が制定されている。

4.協定に基づく相互承認の流れ
(1) 協定締約国は、受け入れる協定規則を選択する。
(2) 協定締約国は、受け入れた協定規則について、当該協定規則による認定を行った場合には、国番号付きの認定マーク( E43 :日本の場合)と認定番号を与える。
(3) 認定を取得した装置については、当該協定規則を受け入れた他の協定締約国での認定手続きが不要になる。

5.日本の採択状況及び採択方針
日本は現在、乗用車の制動装置、警音器等の37 の規則(別途1規則は基準のみ整合)を採用している。
今後も、日本の安全・環境基準のレベルを低下させることなく、国内外からの要望や、基準調和による経済的効果等を考慮し、段階的な採用を進めていくこととしている。

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